損をしない為に知っておこう!手当について。
健康保険や国民健康保険といった公的保険は病気やケガの際に医療が受けられるための制度です。
正常分娩は病気やケガには該当しないため、健康保険の対象外となります。
ですが、妊娠・出産時に何らかのトラブルがあり、異常分娩となった際や、
医療処置が必要になった場合には、健康保険が適用されます。
例えば同じ検査でも、切迫早産の為など医学的な理由から行ったケースでは、
健康保険の対象となります。
■健康保険 Q&A
■もらえるお金・戻ってくるお金
※一定額を超えた場合
〇戻る&もらえる
×戻らない&もらえない
△産休に入ってからの退職はもらえる場合も
出産育児一時金 【働くママ:〇】【退職ママ:〇】【専業ママ:〇】
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に1児につき42万円が支給されますが、
加入している健康保険や出産した医療機関によっては金額が前後します。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
妊娠85日以上の出産であれば、死産や流産の場合でも受け取れます。
児童手当 【働くママ:〇】【退職ママ:〇】【専業ママ:〇】
子どもを育てている世帯が受け取れる手当です。
出生月の月末(月後半に出生した場合は、出生の翌日から15日以内)に手続きが必要です。
手当金額はお子様の年齢により異なり、
3歳未満は月1万5000円、3歳~小学校修了前までは月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円です。
また、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、
特例給付として月額一律5,000円を支給します。
乳幼児の医療費助成 【働くママ:〇】【退職ママ:〇】【専業ママ:〇】
乳幼児医療費助成では、子どもの医療費助成を受けることができます。
医療証を病院の会計時に掲示をすれば、保険適用後の自己負担分が無料~減額になります。
助成金額は、自治体によって、子どもの対象年齢により異なります。
子どもの1ヵ月健診から助成の対象になりますので、早めに医療証を入手しておきましょう。
医療費控除 【働くママ:〇※】【退職ママ:〇※】【専業ママ:〇※】
1年間に支払った不妊治療費やその他の医療費・医薬品の合計が
一定金額を超えた場合、控除が受けられます。
※出産一時金や医療保険の保険金でもらったお金は、差し引いて計算されます。
医療費は本人だけでなく世帯全員分を合算することができます。
病院や薬局の領収書は捨てずに取っておきましょう。
出産手当金 【働くママ:〇】【退職ママ:△】【専業ママ:×】
出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給される手当です。
出産日以前42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から
出産の翌日以後56日までの期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となります。
1日あたりの支給額は、「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)」となっています。
育児休業給付金 【働くママ:〇】【退職ママ:×】【専業ママ:×】
出産手当金の支給が終わってから子どもが1歳になるまでに、生活を支えるために支給されるお金です。
育児休業給付金は雇用保険制度の一部であるため、雇用保険への加入が条件となります。
また、支給の対象期間は、母親の場合、出産から8週間は「産後休業」の期間となるため、それ以降となります。
父親の場合は、出産日から開始できます。
支給期間の終了日は子どもが1歳になるまでです。
ただし、保育園に入れなかったなどの事情がある場合は、1歳6か月または2歳まで延長が可能です。
支給額は開始日から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%、それ以降は50%となります。
失業給付の受給期間の延長 【働くママ:×】【退職ママ:〇】【専業ママ:×】
妊娠・出産で退職した人は、ハローワークに失業給付の受給期間の延長申請をすることで、
育児が落ち着いたあとや子どもを預ける準備が整ったあとで再就職の活動を行い、
その求職活動中に失業給付を受け取ることができる制度です。